「く」
| クーラースリーブ 【くーらーすりーぶ】  | 
               冷暖房機の冷媒管や排水用のドレン管を外部に出すために設けられた穴のことです。 | 
| クーリング・オフ 【くーりんぐ・おふ】  | 
                消費者が販売業者と結んだ契約に関して、期間内であれば書面による意思表示によって無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度のことです。不動産の売買においても、消費者が宅地建物取引業者から購入するとき、売主および売主の代理または媒介を行う宅建業者が専任の取引主任者を置いている場所(店舗や事務所等)以外の場所で売買契約が行われた場合には適用され、契約の解除棟ができると伝えられた日から8日以内であれば撤回することができます。ただし、その期間経過後や、売買対象不動産の引き渡しを受けた場合や代金の全部を支払った場合、あるいは、消費者の申出により、その自宅や勤務先などを契約の場所に指定した場合には適用されません。 | 
| 躯体 【くたい】  | 
                 床、壁、梁、柱など建物全体を支える構造部分のことです。 | 
| クッションフロア 【くっしょんふろあ】  | 
                 表面に塩化ビニ−ルを用い、中間に発砲層を含んだシート状の床材のことです。水に強く、キッチン、洗面所などで利用されます。 | 
| 区分所有権 【くぶんしょゆう】  | 
                 区分所有権とは、1棟の建物に構造上区分された数個の部分で、独立して住居・店舗・事務所その他の建物としての用途に供することができるとき、その各部分が所有権の目的として区分登記されているものをいいます。区分所有権の典型例は分譲マンションの建物です。 | 
| 区分所有法 【くぶんしょゆうほう】  | 
                 「建物の区分所有等に関する法律(昭和37年に制定(昭和58年改正))」のことで、「マンション法」ともいいます。複数の区分所有者が1棟の建物を区分して所有する形態の建物について、その所有関係を定め、建物や敷地等の共同管理について定めた基本法です。 | 
| グラスウール 【ぐらすうーる】  | 
                 断熱材や防音材として利用される素材です。ガラス繊維の間に大量の空気を含んでいて、断熱効果と吸音効果に優れています。 | 
| クラック 【くらっく】  | 
                  外壁や基礎などに生じるコンクリートのひび割れのことです。 | 
| 繰り上げ返済 【くりあげへんさい】  | 
                  住宅ローンの定期的な返済とは別に、残債の一部または全部を返済する方法です。一部繰上げ返済には毎月の返済額は変えずに借入期間を短縮する「期間短縮型」と借入期間は変えずに毎月の返済額を減少させる「返済額減少型」があります。繰り上げ返済の条件や費用は金融機関によって異なりますが、フラット35は繰り上げ返済の手数料がかかりません。 | 
| グルニエ 【ぐるにえ】  | 
                   根裏部屋を利用した収納スペースのことです。 | 
| クレセント 【くれせんと】  | 
                   引き違い窓に取り付ける、三日月型の鍵のことです。 | 
| クロス 【くろす】  | 
                   壁や天井等の仕上げ材で、薄い装飾用壁紙のことです。布製、ビニール製、和紙製などがあります。 | 
