トップページ > 不動産用語集

不動産用語集

「か」

ガーデニング
【がーでにんぐ】
庭づくり、草花の育成や飾りつけのことです。マンションではバルコニーでも行われます。
カーテンボックス
【かーてんぼっくす】
カーテンレールを隠すために天井や窓枠上部に取り付けられる箱状のものです。
買い替え特約
【かいかえとくやく】
売主、買主が自宅を売却して買い替え先を購入して住み替えするにあたり、その自宅の売却・購入ができなくなった場合に、契約の相手方に対して、ペナルティ無しにて白紙に戻せるとした契約上の取り決めのことです。
開口部
【かいこうぶ】
通風、換気、採光、通行などのために、建物の壁や屋根、床などの切り抜かれた部分で、窓や出入口等のことです。
階高
【かいだか】
建物の各階の高さのことで、ある階の床面からその上の階の床面までの高さを指します。
開放廊下
【かいほうろうか】
マンションの共用廊下のひとつで、建物の外側に面した廊下のことです。「外廊下」ともいいます。
解約手付
【かいやくてつけ】
契約時に授受される手付金には、契約後、相手方が契約の履行に着手するまでや、契約で取り決めた一定期間までは、互いに、契約時に取り交わす手付金額をペナルティとして相手方に支払えば、それ以上の損害賠償額の請求等課せられることなく、契約を解約できるとした性質が付与されている手付金の事を言います。
価格査定
【かかくさてい】
不動産売却の依頼を受けた不動産業者が、駅からの距離、土地の地形・方位、建物の築年数などの価格決定の要因となる項目について、近隣で直近に成約した事例物件と比較して、3ヶ月程度の間に売却できるであろう売り出し価格を提示することです。
確定申告
【かくていしんこく】
所得税は、納税者自身が自分の所得や税額を税務署に申告することです。例年、2月中旬から3月中旬にかけて行われます。不動産の取得、賃貸や売却で「住宅ローン控除」「3000万円特別控除」「居住用財産の買換え特例」などの特例を利用するときは、確定申告で手続きが必要となります。一般の確定申告に先がけて申告できるものもあります。贈与税は、1月1日から12月31日までに贈与により財産を取得した者が、翌年2月1日から3月15日までの間に税務署に申告・納税しなければなりません。贈与税の配偶者控除や相続時精算課税の適用を受ける場合には、贈与税が課税されない場合であっても確定申告が必要になります。
瑕疵
【かし】
一般的には「きず」「不具合」「欠陥」のこと。不動産取引で使われる場合、「通常有すべき品質、性能に欠けること」を言います。「経年劣化、自然損耗」はこれにはあたりません。
瑕疵担保責任
【かしたんぽせきにん】
売買の目的物に「隠れたる瑕疵」があった場合に、売主が買主に対して負うべき責任のことをいいます。例えば不動産の売買において、契約締結の時点では、買主が不動産の売買において通常求められる程度の注意を払ったにもかかわらず発見できなかった瑕疵が、引渡後発見されたような場合、買主は売主に損害賠償を請求することができます。さらに、瑕疵の程度が契約の目的を達せられないほど重大な場合には、買主は契約を解除できます。なお、一般消費者同士の契約では瑕疵担保責任を追及できる期間や、瑕疵の範囲を前記の民法の定めと異なる合意をすることがあります。ただし、一般消費者が宅地建物取引業者から購入する場合は「宅地建物取引業法」においてその期間を最短で2年とする旨の制限があります。
家事動線
【かじどうせん】
建物内を移動する際の、人が通る経路です。居室からトイレ・浴室への移動のしやすさ、キッチンから洗濯機置場への移動のしやすさ等、移動しやすい場合は動線が良い、リビングを通らないとキッチンから洗濯機置場に行き来できないような場合は動線が悪いといいます。
かすがい
【かすがい】
2つの木材を接合するために打ち込むコの字型の金具のことです。
課税取引(消費税)
【かぜいとりひき(しょうひぜい)】
消費税の課税取引とは次の4つの要件をすべて満たす取引です。 (1)国内における取引であること (2)事業として行うものであること (3)対価を得て行われるものであること (4)資産の譲渡、貸付及び役務の提供であること 消費税の課税取引となる具体例として、建物の購入代金、建築請負代金、仲介手数料、住宅ローン事務手数料、事務所・店舗などの家賃が該当します。
課税標準
【かぜいひょうじゅん】
税金を計算する場合における課税計算の基礎となる価額をいいます。通常はこの価額に税率を乗じて税額を算定します。
角地
【かどち】
交差する2つの道路に接する土地のことです。一つの道路のみに接している土地と比べ、道路に接している面が多い分、開放性が高く、評価が高くなるのが一般的です。
矩計図
【かなばかりず】
建物の垂直方向の断面詳細図のことです。天井高や床下地、軒高の寸法や使用材料などが詳細に表されています。
壁式構造
【かべしきこうぞう】
柱や梁を使わずに板状の壁や床だけで建築する構造のことです。柱や梁が室内に出ないため、室内のスペースにゆとりがありますが、開口部の位置などが制限されます。
壁芯
【かべしん・へきしん】
壁の厚みの中心線で建物の面積を測る方式のことで、これにより求められた面積を壁芯面積といいます。一方、壁と壁の外面(部屋の内側)で建物面積を測ったものが内法(のり)面積といいます。
鴨居
【かもい】
障子や襖などの引き戸の上部にある、溝を彫った横木のことです。下部の横木を敷居といいます。
ガラリ
【がらり】
視線を遮りながら通風・換気を行うために、幅の狭い薄板を平行に取り付けた通気口のことです。ドア全体に付けたものを「ガラリ戸」や「よろい戸」ともいいます。
カラン
【からん】
水道の蛇口のことです。
元金均等返済
【がんきんきんとうへんさい】
ローンの返済方式の1つ。毎月返済する元金を一定にして、残元金に対する利息を足して返済していく方法です。元金と利息を合計した返済額は、返済を始めた当初が高く、後になるほど負担が軽くなるしくみです。金利や返済期間が同じ場合、元利均等返済に比べて元金の減り方が早く、支払利息の総額も少なくなります。
間接照明
【かんせつしょうめい】
光源からの光を直接を当てるのではなく、天井や壁などに反射させて照らす照明方法のことです。
管理会社
【かんりがいしゃ】
マンション等の管理運営を行う専門の会社です。主な業務として管理費・修繕積立金等の徴収、定期清掃、機会設備の保守点検、保険契約等の斡旋、警備等があります。
管理規約
【かんりきやく】
一つの建物のなかに複数の世帯が暮らす、共同住宅(マンション等)において、居住者同士が快適に生活するためのルールを定めたものです。管理規約の他に使用法方を細かく定めた”使用細則”があります。
元利均等返済
【がんりきんとうへんさい】
ローンの返済方法の一つで、毎回の返済額(元金と利息の合計)が同じ金額になるように返済していく方法です。仕組み上、返済当初は利息の返済にあてられる割合が高く、返済が進むにつれて元金の割合が高くなります。毎月の返済額が一定なので返済計画は立てやすいのですが、元金の減り方が遅いため、初期のころはほとんどローン残債(残っている元金)が減りません。
管理組合
【かんりくみあい】
マンション等の所有者全員で結成し、管理運営の主体となるものです。所有者は自動的に管理組合員になります。管理・運営方法、管理費等徴収金額の決定は管理組合総会にて決定します。
管理形態
【かんりけいたい】
管理会社への管理委託内容です。 ●全部委託 管理業務全般を管理会社の委託する形態です。 ●一部委託管理 管理業務の一部(例えば清掃等)を管理会社に委託する形態です。 ●自主管理 管理会社に委託せずに一切の管理業務を組合員で行う形態です。
管理費
【かんりひ】
マンションの日常的な管理運営に必要な事を行うのに(管理費等の徴収・清掃・保守点検等)必要な経費を負担する為に徴収する金額です。通常、管理費は部屋ごとの持分割合に応じて決まります。

ニューリリース

最後尾

神奈川の住みたいエリアのランキングのご紹介です。