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不動産用語集

「け」

結露
【けつろ】
空気中の水分が、冷たい外気で冷やされた窓ガラスや壁面等に接することで水滴となることです。また室内の換気がわるいことでも結露になります。結露を抑える設備として、ペアガラス・24時間喚起システム・エコカラット(装飾を兼ねて壁面に貼るセラミックタイル)等があります。
減価償却
【げんかしょうきゃく】
賃貸用の建物、建物付属設備、器具備品などの資産は、使っているうちに少しずつ経済的な価値や物理的な寿命が減少していきます。ただ、価値が減少する一方で毎年の収入に貢献しているため、その取得費は将来の収入を生み出すための費用の前払いということになります。このような資産は、取得費を有効に使える期間に振り分けて毎年の必要経費にすることになります。この費用配分の方法を減価償却、その対象になるものを減価償却資産といいます。
減価償却費
【げんかしょうきゃくひ】
減価償却資産の償却費のことで、投下資本を毎年回収するための計算という意味と、再取得のための内部留保という意味があります。帳簿上は、その資産の耐用年数に応じて配分した償却費を毎年の必要経費に計上します。
原価法
【げんかほう】
不動産鑑定評価指標の一つで、ある特定の建物をもう一度建築した場合にかかる価格(再調達価格)から、経過年数によって下がった価値の分を割り引いて現在の価値を割り出していく方法です。
検査済証
【けんさずみしょう】
建築基準法により、建築工事が完了した場合、建築主は工事完了後4日以内に建築主事等に届出を行わなければならず、建築主事等は検査受理から7日以内に工事完了検査を行わなければなりません。この完了検査の後、関連法令に当該建築物が適合している場合に建設主事等が交付する証明書のことを「検査済証」といいます。
源泉徴収
【げんせんちょうしゅう】
所得が発生する大本(源泉)の段階で一定税率の所得税を差し引いて(国に代わって徴収して)、所得を支払ったものが納税する制度です。利子所得、配当所得、給与所得、退職所得、雑所得、事業所得、一時所得が源泉徴収の対象となります。総合課税の所得に対する源泉徴収税額が多すぎたときは、会社員なら年末調整で、そのほかの事業所得などの場合は、確定申告(還付申告)で所得税の還付を受けられます。
減損会計
【げんそんかいけい】
土地や建物といった資産の収益性が低下し、投下した分の回収額が見込めなくなった時、その資産の帳簿価格に価値の下落分を反映させる会計上の処理のことです。
建築確認
【けんちくかくにん】
建築物の建築等(増・改築や新築)を行う場合、その建築主は、原則として、工事着手前にその建築計画が建築基準法等関連法規に適合していることの確認を建築主事等から受けなければなりません。この建築主事等が行う確認のことを「建築確認」といいます。
建築基準法
【けんちくきじゅんほう】
建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康および財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として、昭和25年に定められた法律です。全国一律に適用される基準(個々の建築物の安全、防火、衛生上等の基準)の他、都市計画区域等における建築物の基準(敷地と道路、用途、形態、市街地の防災等の面から必要な制限等)や、建築の手続(建築確認、中間検査、工事完了検査等)および違反建築物の是正措置等を定めています。
建築条件付き土地
【けんちくじょうけんつきとち】
土地の契約後、その土地の上に建てる建物のについて、売主又は売主が指定する業者と定められた期間内(一般的には3ヶ月以上で設定)に、建築請負契約を締結することを条件とする契約です。万一、建築請負契約締結に至らなかった場合、契約は白紙解除となり、支払った手付金等は返還されます。
建築面積
【けんちくめんせき】
建築物が建っている面積のことです。
建ぺい率
【けんぺいりつ】
建築基準法等に基づくもので、敷地内に一定の空地を確保することを目的に、敷地面積に対して、建物が所在する面積の割合を○%以内とする制限です。例えば、建ぺい率40%と指定されている100uの敷地には、制限として40uまでの建物所在面積(つまり、残り60uは庭、駐車場等の空地として確保が必要)とする必要があります。
権利金
【けんりきん】
借地、借家する際に対価として授受され、借地、借家期間終了後も返還されない金員のことです。
権利証
【けんりしょう】
(⇒「登記済証(とうきずみしょう)」の項を参照)

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