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不動産用語集

「い」

遺産分割協議書
【いさんぶんかつきょうぎしょ】
遺言で遺産の分割方法が決まっている場合、遺産の分割は遺言によります。遺言がない場合、遺産は全て共同相続人の共有財産になります。そこで共同相続人等は協議をし、遺産の分割をします。分割協議の内容は分割協議書を作成し、共同相続人が押印することにより確定します。この分割協議に特別の期限はありません。もし被相続人名義の不動産が残っていた場合、その不動産は相続を確定しなければ売却等の処分ができません。また一度分割協議を終了した後に、分割をやり直しても税務上は認められないので気をつけて下さい。再分割してしまうと相続人間での贈与とみなされ贈与税の対象になることもあります。
委託管理
【いたくかんり】
マンションの管理運営を専門家である管理会社に委託することです。管理会社は管理組合を代行して日々の管理業務(日常清掃・設備点検・管理費の収支等)を行います。管理会社に委託せずに行う場合は自主管理となり、すべて組合員である所有者自身で管理人を雇ったり、業者に設備の点検等を依頼します。
板畳
【いただたみ】
和室などの板敷きにした部分のことです。
位置指定道路
【いちしていどうろ】
建築基準法の規定により、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の「建築基準法上の道路」に2m以上接していなければなりません。そのため、建物を建築するために、敷地に接する私道を作った上で特定行政庁から位置の指定を受けることにより、その基準を満たし、建築等を行うことができます。そのような道路のことを「位置指定道路」といいますが、建築基準法第42条第1項第5号に規定されているため、一般的に「5号道路」とも呼ばれます。多くは私道です。
一般定期借地権
【いっぱんていきしゃくちけん】
平成4年8月1日に新しい借地借家法が施行され、それにもとづき新たに創設された3種類の定期借地権の一つで、(1)契約の更新、(2)建物築造による借地契約の存続期間の延長(3)借地権者の建物買取請求権の適用がない契約であるため、契約終了時には、建物を取り壊し、更地にして地主に返還することとなります。また、借地契約の存続期間は少なくとも50年以上としなければなりません。
一般媒介契約
【いっぱんばいかいけいやく】
不動産売却・購入の仲介を不動産業者へ依頼する契約の一つです。複数の不動産業者へ同時に依頼できることが特徴です。
移転登記
【いてんとうき】
不動産取引では、所有権等、権利を第三者へ移す際には、物件の引き渡しだけでなく、登記上の名義も移転させることが通常です。
委任状
【いにんじょう】
契約締結手続き等、法律行為の代行を第三者へ依頼することを「委任」と言いますが、その委任をした旨を書面化したものが「委任状」です。
違約金
【いやくきん】
契約当事者の一方が取り決めた内容の履行を行なわない場合に、ペナルティとして相手方に支払う金銭のことです。契約時に具体的な金額を決めておくことが一般的です。
インカムゲイン
【いんかむげいん】
資産運用の際に、資産を保有することによって安定的かつ継続的に得られる収益のことで、不動産投資においては賃料収入等がこれにあたります。
印鑑証明
【いんかんしょうめい】
住民票のある役所へ「実印」として届け出のうえ、登録されている印鑑は、役所でその印影が記録されます。なお、その印影が表示された書面を「印鑑証明」と言い、役所から有料で交付を受けることができます。不動産取引においては、契約書、委任状、ローン書類、登記書類等へ押印した印鑑が「実印」であるかを照合等するために必要になります。なお、一般的には、「印鑑証明」の有効期間は3ヶ月とされています。
印紙税
【いんしぜい】
印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。不動産の取引においては不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書・土地賃貸借契約書・ローン借入れのための金銭消費賃借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税額が決定します。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。

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